2021-06-03 第204回国会 参議院 総務委員会 第15号
一定年齢到達という事実のみを理由に労働契約を終了させるため、労働者の労働権を侵害するか否か、あるいは、年齢差別であり、憲法十四条や労基法三条の趣旨に違反することにより公序良俗違反となるか否かが問題とされてきました。 特に一律定年制は、労働者に労働関係継続の意思があったとしても、その労働能力や適格性の有無などを問うことなく、一定年齢到達という事実により労働契約を終了させてしまうものです。
一定年齢到達という事実のみを理由に労働契約を終了させるため、労働者の労働権を侵害するか否か、あるいは、年齢差別であり、憲法十四条や労基法三条の趣旨に違反することにより公序良俗違反となるか否かが問題とされてきました。 特に一律定年制は、労働者に労働関係継続の意思があったとしても、その労働能力や適格性の有無などを問うことなく、一定年齢到達という事実により労働契約を終了させてしまうものです。
○那谷屋正義君 そうすると、私が冒頭にお尋ねをした、いわゆる人事行政の基本的な原則、つまり年齢差別に当たらないかどうかという問題が出てくるわけでありますけれども、ここで、人事院に今日おいでいただいておりますので御質問したいと思います。 人事院の平成三十年の意見の申出において、要するに役職定年について当分の間とされているわけであります。この理由は一体どういうものなのか。
○政府参考人(堀江宏之君) まず、平等取扱いの原則、年齢差別を含めまして平等取扱いの原則について御説明いたします。 役職定年制につきましては、先ほどから御説明いたしましているように、組織全体の活力を維持をするという目的を有するということでございます。また、年齢という客観的要件によって原則全ての者に適用されるということで、恣意的な運用がなされるものではございません。
○杉尾秀哉君 管理職になる以外のその方策も検討するということなんですが、役職定年制が年齢差別に当たらないというその根拠ですね、それから、先ほど質問させていただきましたけど、平等取扱いの原則と人事管理の原則にも反するのではないかと、こういう意見がありますけれども、これについてはいかがでしょうか。
そして、この今回の法案の中で、もう石橋議員も同じようにおっしゃっていたんですけれども、やはり今回の六十五歳までの義務措置を七十までの就労の努力義務というふうになるんですけれども、本当に、年齢差別禁止法が制定されているようなEUの諸国では、年金支給年齢と接続していない定年制度は年齢差別として違法となる可能性が高いというようなことも言われています。
○佐々木(さ)大臣政務官 先生から御指摘がありました、複数の医学部医学科の入学者選抜において女性差別、年齢差別とも言えるような不適切な取扱いが判明をいたしましたことに関しましては、文部科学省といたしまして、平成三十年十二月に公表した緊急調査、最終まとめにおきまして、九大学において不適切な事案、一大学について不適切である可能性が高い事案と指摘をしたところでございます。
昨年、複数の医学部医学科の入学者選抜において、先生御指摘のように、女性差別、年齢差別とも言えるような不適切な取扱いが判明したということは遺憾であります。
昨年、複数の医学部医学科の入学選抜におきまして、女性差別、年齢差別とも言えるような不適切な取扱いが判明したことは、大変遺憾でございます。
不正入試が理由であれば、文科省の調査で判明した、例えば東京医大同様に、女性差別や年齢差別の不正入試をしていた順天堂大学や北里大学、特定の者を優先的に合格させたほか不正入試以外でもコンプライアンスが問題視された日本大学など、こういう大学は直近の認証評価で適合というふうに評価されていますが、これらの大学に対して再調査は行われているんでしょうか。まずお聞きします。
一方で、今定年の引上げというお話がございましたけれども、日本は年齢差別禁止法というのがないので定年というのが存在をしていますけれども、本来私ども、こうやって高齢化が進む中で社会が健全な活力あるものとしてあり続けるためには、やっぱり働ける方には働いていただけるようにするという環境を整えるのが私たちの大事な仕事、これは厚労省としても大事な仕事だというふうに思っております。
こうした我が国の仕組みは、四十歳以上の年齢差別を禁止されるアメリカ、あるいはイギリスなど、定年制がないことを前提に、法律に基づいて、退職やあるいは募集、採用いずれについても年齢差別を禁止して、通常は、履歴書に年齢を記載せず、面接で年齢を問われることもないような国々とは違います。
そこで、お聞きしたいと思うんですけれども、年齢差別というのは、世界どこの国でも、禁止しようということで必死に取り組んでいるわけですけれども、日本でも、雇用対策法で年齢差別というのは厳しく禁止されていて、採用とかあるいは募集の場合には年齢差別はしちゃいけないということになっているはずでございます。
○福島みずほ君 反対であるという二名の方の、私は書面でいただきましたが、これは、例えば産休正社員の一時的穴埋めのために紹介予定派遣を悪用した事例や年齢差別の報告や、ひどい実態ですよね。 大臣、短く答えていただきたいんですが、衆参で当事者の方が、衆議院では廣瀬明美さん、参議院では宇山洋美さんが切実な訴えをされました。これをどう受け止められましたか。
例えば、アメリカでは、定年制は年齢差別禁止法に引っかかりますので定年制はないということですので、日本も私は特定の年齢になったから辞めなければいけないという定年制はない方がいいというふうに思っています。
定年の問題は、先生先ほどちょっとおっしゃったんですけれども、米国のように年齢差別禁止法みたいなものがあって定年そのものがないという国もあるわけですけれども、我が国においては、定年の引上げということがずっと議論になってきて、取りあえず継続雇用制度ということで、こういう形で今来ているわけですけれども。
これはやっぱり事実上の年齢差別になるんじゃないかというふうに私は思うんですね。 それから、現実に正社員だといっても、結局リストラとか違法な退職勧奨が今広がっていますから、定年までなかなか働けないわけです。先ほどもあったように、たとえ定年にたどり着いても、一〇〇%の継続雇用にはなっておりません。
それから、企業なんかも、年齢差別してはいけないことになっていますけれども、中途採用も大体三十五歳ぐらいが一つの壁になっている。そうすると、やはりある年齢になるともう行くところがなくなってしまうんですね。
後期高齢者にしましては、前回の参議院の本会議において、これは藤田議員でありますけれども、「つまり、診療報酬改定によって年齢差別を前提とした後期高齢者医療制度は実質的に廃止された」と思われますが、「総理の見解を伺います。」
年齢差別とも言えるこうした人件費削減策は、高齢職員の生計や生活設計を破壊し、若手職員にも大きな不安を与えるものであります。 人事院も、公務と民間では「昇進管理等の人事運用に相違もある」と指摘していますが、であるならば、官民の給与差を唯一の理由にした昇給抑制は行うべきではありません。
また、民主党政権は、診療報酬をプラス改定にして、後期高齢者医療制度の実質的年齢差別医療十七項目を撤廃しました。 後期高齢者医療制度について、今後どのように対処されるお考えか、年齢で区分する保険制度をどうするのか、日本国をこれまで支えてきた高齢者の皆さんによくわかるように、総理の答弁を求めます。 次に、郵政事業に関して質問します。
つまり、診療報酬改定によって年齢差別を前提とした後期高齢者医療制度は実質的に廃止されたのではないでしょうか。総理の見解を伺います。 以上述べましたように、ここ数年、医療サービスは改善してきましたが、その流れを止めないためにも、医療機関等の損税問題への対応が重要です。
○国務大臣(小宮山洋子君) 今委員がおっしゃいましたように、後期高齢者医療制度、一番批判が強かったのは七十五歳で区分をするという、その年齢差別だということですとか、医療サービスとか健診の取扱いが現役世代と違うとか、そういうことから差別という御批判があったと思うんですが、それについてはもう、よく御承知のとおり、運用面で改善できるところは十七項目にわたって改善をいたしましたので、その分は改善をされていると
募集のときに、確かに年齢差別はなくなったんですが、現実にはそこが非常に難しいと思っております。生活保護の受給者を減らす、あるいは将来の低年金、無年金を減らすという意味でも、この働く意欲のある五十代の女性の働く場所を確保していく、非常に重要なことだと思うんですが、大臣、いかがお考えでしょうか。
○国務大臣(小宮山洋子君) 政権交代後、今委員が言われたように幾つかの改善は行ってまいりましたので、年齢差別と言われた大きな部分については改善をされてきているというふうに思います。